休日出勤について質問です。
正直休日まで出ていたら自分の時間がありません。
僕の会社はブラックなのか?僕が間違っていて休日出て当たり前なのか?
教えてほしいです。
これはネット上にあった、「休日出勤」に対する質問の投稿です。
他にも、
- 平日も残業が多いのに…
- 実質週休1日じゃん…
- 休日出勤って当たり前のことなの?
といった休日出勤に対する不満の意見が、ネット上に散見されていました。
果たして休日出勤をするのは普通のことなのか?どの会社にもある風潮なのか?
気になったので、休日出勤について詳しく調べてみました。
本記事では、
- 「休日出勤が当たり前なんておかしい」という理由と背景
- 休日出勤を当たり前とする職場の特徴
- 休日出勤は手当がつくの?
- 休日出勤を避けるための対処法
以上について解説します。
目次
「休日出勤が当たり前なんておかしい」その理由と背景
「休日出勤って当たり前?おかしくない?」と疑問視する理由をネット上で詳しく調べてみました。
すると「おかしい」と述べる人の多くは、ブラック企業の体質がある職場に勤めていることが分かりました。
というのも、休日出勤をしている、またはさせられている人たちは、日頃から残業することが多いようで、ただでさえ仕事量が多いのに、せっかくの休みの日まで仕事をさせられる始末。
上司からは「週末空いてる?」「暇でしょ?」と言われ、断ろうものなら「やる気がない」「みんな働いている」と半ば強制的に働かされているようです。
そこで彼らは、
- 休日出勤をするのは当たり前なのか?
- うちの会社はおかしいのか?
- 普通のことと捉えるべきなのか?
という疑問をインターネット上で投げかけ、答えを模索しているようです。
以下は、実際に休日出勤をさせられる人の口コミです。
- 定時上がりを否定される
- 休日出勤はやる気があると見られる
- 高齢者が残業を望む
- 上司が仕事を手伝ってくれと言う(上司が多忙)
- 「仕事に出れるよね?」と半ば強制される
- まともに有給が取れない
- みんなやっていると丸め込まれる
- 「嫌です」と断っても「ダメ」と言われる
これらの内容から、休日出勤が常態化している職場の問題点が如実に現れていることが分かります。
休日出勤を当たり前とする企業や職場の特徴
では実際に、休日出勤を当たり前とする企業や職場に見受けられる特徴を以下で述べていきます。
慢性的な人手不足と長時間労働の常態化
まず、休日出勤を当たり前としているのは、
⚫️人手が足りない
⚫️平気で長時間労働をさせる
といった、企業の体質に大きな問題があります。
業務量に対して人手が足りず、日頃から残業が多いとすれば、仕事が回らないのは当然であり、慢性的に休日出勤が起こる状況にあります。
そもそもこのような状況に陥るのは、必要な人員を入れない、または人件費をケチっている会社側に問題があります。
実際にネット上には、
「週休1日で働いている」
「休みは月2日あればいい」
といった意見もあり、有休や代休はもちろん、まともな休みすらない人も見受けられました。
日本の労働文化・風土
昨今では少なくなりつつも、休日出勤や残業を美徳とする古い企業文化が根付いているのも否めません。
定時退社する社員を「やる気がない」とみなし、遅くまで残業したり、休日も働く社員を評価する風潮がある職場は未だに存在します 。
こうした社風では、上司や経営者などが長時間労働を前提とした昭和的な価値観を持ち、それを社員に押し付けている傾向が強いです。
これに対しネット上では、
「まともな会社こそ休日出勤なんてほとんどない」
「休日出勤を問題視しない経営者が問題」
と指摘する意見もあり、こうした職場は客観的に見て一般的ではなく、むしろ異常だと言えます。
社員の私生活を軽視している
休日出勤を命じる企業は、社員の休日の予定を考慮せずに、直前に言うケースが目立ちます。
「明日休みだよね?じゃあ出れるよね?」
と前日になって突然言われたり、結婚式や通院といった大事な予定さえ配慮されない人もいるようです。
唐突に仕事をさせるのは、業務配分やスケジュール管理の甘さを穴埋めしている表れであり、
「事前に分かっているはずだ」
「突発的に休日出勤させるのは非常識」
と怒りを露わにする意見もネット上に多数ありました。
断りづらい雰囲気がある
就業規則や36協定を盾にして、形式上「自主性」とさせてはいるものの、実際のところ断れない空気がある職場も少なくありません。
例えば強制ではないとしても、
「休日出勤ができない理由あるの?」
「他は仕事するって言ってるけど」
といった圧力や休みにくい状況により、「自主参加になってしまう」というものです。
極めつけは、「そんなの当たり前」と言わんばかりに扱われ、パワハラまがいの圧力や、拒否することで評価面での不利益が示唆されるケースもあるようです。
36(さぶろく)協定とは?
労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間・1週40時間以内とされており、これを「法定労働時間」といいます。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結と、所轄労働基準監督署長への届出が必要です。
つまり、従業員に残業や休日出勤をさせているにも関わらず、36協定がない場合は違法となります。
反対に、残業や休日出勤を一切させなければ、36協定は不要ということになります。
以上の通り、古い考えによる時代遅れの働き方、それに起因する人員不足や計画性の無さ 、更には社内の同調圧力と習慣化などが複合的に作用し、社員自身も「どこの会社もこんなものか」と思い込んでしまう錯覚に陥っています。
休日出勤は相応の手当がもらえるの?
休日出勤に手当なし+代休なしは違法なのでしょうか?
結論から述べると、休日出勤は相応の手当が貰えます。
休日出勤の手当の内容は、出勤日が「法定休日」か「法定外休日」かによって異なります。
「法定休日」は、労働基準法で定められた最低週1回、もしくは4週4回の休日です。
一方「法定外休日」は、お盆休みや年末年始の休業といった企業が独自に設定する休日、また国民の祝日も含まれます。
以下、休日出勤手当の計算方法です。
⚫️法定休日の場合:「時給×1.35×出勤時間」
⚫️法定外休日の場合:「時給×1.25×出勤時間」
たとえば、時給1,800円の社員が法定休日に12時間出勤した場合、
1,800円 × 1.35 × 12時間 = 29,160円
の手当が支払われます。
この場合、休日出勤手当は基本賃金より多く貰えるということです。
以下参考までに、振替休日や代休も踏まえた一覧です。
⚫️法定休日
- 週1日、法律で定められた休日。
- この日に出勤すると、時給の1.35倍の手当が支給されます(所定労働時間に関わらず)。
⚫️法定外休日
- 企業が独自に設定する休日(週休2日なら1日、週休3日なら2日※内1日が法定休日)。
- 週40時間以内であれば通常の賃金が支払われ、割増手当はありません。
- 40時間を超える場合、時給の1.25倍の手当が支給されます。
⚫️振替休日と代休の違い
- 振替休日:事前に休日を別の日に変更。手当は発生しません。
- 代休:休日出勤後に別の日に休む。1.35倍の手当が支給されます。
参考:MINAGINE「休日出勤手当が発生するケース/しないケースとは?考え方や計算方法」
休日出勤を避けるための対処法
休みの日に働くなんてもう無理…
休日出勤が永遠に続けば、疲れは溜まり、プライベートの時間が無くなる一方です。
これを改善するには、適切な対策を練るしかありません。
では最後に、休日出勤を避けるための具体的な対処法をお伝えします。
業務の改善を図る
休日出勤を避けるために、まずはあなたの日常の業務に目を向けましょう。
業務内容を分析し効率化することで、日々の業務時間が短縮され、仕事に余裕が生まれます。
業務の改善にあたり、具体的な対策は以下が挙げられます。
- 優先順位をつける
- 無駄な作業を省く
- 業務に集中する
- 休憩はしっかり取る
- 余計なところに責任感を持たない
これらの対策を講じることで、日常の業務がスムーズになり、休日出勤をする必要性は低くなるはずです。
上司との関係値を高める
休日出勤をさせられるのは、上司との関係に問題があるからかもしれません。
上司との関係値を高めれば、無理なお願いや、理不尽なことを言われずに済みます。
そのためには、日頃からコミュニケーションを心がけ、上司の価値観、考えを理解し、信頼が得られるような行動をとりましょう。
具体的には、
- マメに業務報告や相談をする
- 上司からのアドバイスを受け入れる
- 上司が求めていることを理解する
- 何事も迅速に対応する
- できるだけ約束を守る
- ランチなどの外出を共にする
- 雑談も大切にする
このような行動をとってみましょう。
上司が結果重視のタイプであれば、結果を出す努力をすればいいし、多くを語らない人なら、小まめに聞けばいい。
相手の特徴と求めていることを理解すれば、意外と簡単に信頼をおいてもらえるようになります。
上司との関わり方をマスターしたい方は、「対:上司」の本を読むといいでしょう。


断る勇気を持つ
少しハードルが高いかもしれませんが、勇気を持って断ってみましょう。
なぜなら、もしかしたらあなたに頼みやすい、断らないことを良いことに、休日出勤を仕向けているかもしれないからです。
まずは労働について、自分の権利を理解しましょう。
すでに述べた通り、労働基準法では「36協定」が締結されていない場合、休日出勤の命令は違法とされています。
また、就業規則や雇用契約書に休日出勤に関する明記がない場合も、出勤を拒否する正当な理由となります。
これらを踏まえ、休日出勤を断る際にはきちんと理由を述べましょう。
- 家庭の事情(親の介護、子供の看病など)
- 体調不良(持病による通院など)
- 大事な私用(試験、結婚式など)
こう言っても引き下がらない上司はいるかもせれません。しかし、会社側に強制する力はありません。
なので強い気持ちを持って断りをいれましょう。

同僚の協力を得る
1人で解決することが難しい場合は、同僚に相談し協力をしてもらいましょう。
まずはコミュニケーションを密に取り、お互いの業務内容を把握すること。
具体的には、タスクの共有と分担を行い、日頃からフォローし合うことで、急な休日出勤を避けることができます。
また、同僚も同じような境遇にある場合、2人で協力して断固として休日出勤を断ることもできます。
「私たちは休日出勤をしたくありません。ろくに休みが取れないならこれ以上働けません。」
と。多少リスクはありますが、一度に2人の社員が辞めたいとなれば、流石に会社も黙っている訳にはいかないはずです。
人手不足の今だからこそ、思い切ってできることはあるのではないでしょうか。
会社や労基に相談する
休日出勤には強制する力はなく、先に述べた労基法(36協定)によって制限されています。
そのため、上司から休日出勤を強制されても準じる必要はなく、それがパワハラにも該当する可能性もあります。
もしも強制されているのなら、社内の人事部や労働組合、または労働基準監督署に相談し、適切な対処を求めましょう。
労働基準監督署とは?
労働基準監督署とは、企業が労働関係法令を守って運用しているかを監督する公的機関です。
休日出勤の強制や手当の未払いといった、労働基準法に違反していると見なされる行為をしていると、企業に対して指導や措置を求めることができます。
相談する際は、以下のような証拠となるものがあると、よりスムーズに対処してくれるでしょう。
⚫️勤怠記録、タイムカード
⚫️会話の録音データ
⚫️給与明細
無理をせず退職する
休日出勤を強要され、身体へ何かしら悪い影響が出ているのなら、無理せず退職することを勧めます。
休日出勤、残業、そして有給休暇は全て、労働者の権利です。
好きなように休めず、選択する余地すらないのであれば、その会社はブラック企業としか考えられません。
ブラック企業は、体制、気質、人員など、変える要素が無数にあります。
それに、たとえ努力し続けても変わる保証はどこにもないので、さっさと退職した方が身のためです。
退職すると決めたなら、一刻も早く会社に報告し、業務の引き継ぎや転職の準備を進めましょう。
残っている有給は、退職日が確定した後に消化できます。
ただ万が一、
- 有休消化させてくれない
- 給与面で不当な扱いを受ける
- そもそも退職を拒否される
このような場合は、退職代行のプロにお願いした方が賢明です。
退職代行サービスについては、
「退職なんて自分で言えよ。」
「単なる逃げでしょ。」
「卑怯としか考えられない。」
といった批判的な意見もありますが、どうしても辞めさせてくれないとか、直接言えない人も中にはいて、利用するか否かはケースバイケースです。
退職代行サービスを利用するメリットとデメリットについては、以下の記事で解説しています。
興味ある方はどうぞ。
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